日 本 テ ニ ス 学 会 会 則
第1章 総則
(名称)
第1条
本会は日本テニス学会(英文名 Japan Society on Tennis Science)と称する。
(目的)
第2条
本会はテニスに関する科学的研究の発展に貢献し、会員相互の情報交換や成果の実用化を促進するとともに、国際交流を図ることを目的とする。
(事務局)
第3条
本会の事務局を、広島文化学園大学武田守弘研究室内に置く。
所在地:〒731-4312広島県安芸郡坂町平成ヶ浜3丁目3-20
本会の所在地は事務局所在地と同じである。
第2章 活動
(活動)
第4条
本会は第2条の目的達成のために、次の活動を行う。
1.年1回以上の定期的学会の開催
2.学会の報告と会誌(テニスの科学、Japanese Journal of TENNIS SCIENCE)の刊行
3.その他、本会の目的に資する事業
第3章 会員
(会員)
第5条
本会の会員は次の通りとする。
1.正会員:本会の目的に賛同し、本会会費を毎年度納入している者。
(会費)
第6条
会員は、次の会費を納入しなければならない。
1.正会員:年額5,000円
(入会)
第7条
本会に入会を希望するものは、次の手続きをとらなければならない。
1.入会金1,000円と所定の入会申込書を提出する。
(退会・除名)
第8条
次の場合、退会・除名とする。
1.会員から、退会の申し出があり、退会届が提出されたとき。
2.会員で、会費を3年間納入しない者。
3.会員が、本会の名誉を毀損する行為をした場合、運営委員会の決議により除名することができる。
第4章 役員
(役員)
第9条
本会は、会長1名、副会長2名、運営委員25名以内、監事2名以上を置く。
運営委員の人数に空きがある場合は、任期中途であっても補充できる。ただし、他の運営委員同様の任期とする。
(役員の選出)
第10条
役員は次の各項により選任される。
1.会長・副会長及び監事は、運営委員会の議を経て、総会において決定する。
2.運営委員の選出は、会長より任命された運営委員による選考委員会にて選考し、運営委員会の議を経て、総会において決定する。
3.運営委員のうち、若干名は会長が委嘱することができる。
(役員の責務)
第11条
本会の役員は次の責務を負う。
1.会長は、本会を代表し、会務を総括する。
2.副会長は、会長を補佐し、会長事故あるときは、これを代行する。
3.運営委員は、運営委員会を構成し、総会の議決に基づき、会務を執行する。
4.監事は、本会の会計及び会務を監査する。
(役員の任期)
第12条
役員の任期は、1期3年とし、再任は妨げない。
第5章 会議
(会議)
第13条
本会の会議は、総会および運営委員会とする。
(総会)
第14条
1.総会は、本会の最高議決機関である。
2.総会は、原則として、年1回、学会大会期間中に開く。
3.総会は次の事項を審議する。
①役員の選出
②事業報告及び収支報告
③事業計画及び収支予算
④会則の改正
⑤その他重要事項
4.総会は、当日出席の会員で構成し、議決は出席者の過半数をもって決定する。
(運営委員会)
第15条
1.運営委員会は定員の過半数の出席により成立し、その過半数をもって決議する。
2.運営委員会は必要に応じて各種委員会を設置することができる。
第6章 名誉会長・顧問
(名誉会長・顧問)
第16条
1.本会に名誉会長及び顧問を若干名置くことができる。
2.顧問の任期は3年とし、再任は妨げない。
第7章 会計
(経費)
第17条
本会の経費は、会費、入会金、事業収入、寄付金、その他をもってこれにあてる。
(会計年度)
第18条
本会の会計年度は、毎年4月1日より翌年3月末日とする。
付則 昭和63年1月1日制定
平成元年10月11日改正
平成5年11月14日改正
平成8年11月17日改正
平成17年9月19日改正(平成18年4月1日運用開始)
平成20年4月1日改正
平成23年4月1日改正
平成28年6月26日改正
平成30年4月1日改正